YouTubeで配信されている楽曲をBGMとして利用するのは違法?

公開日:2022/09/01  最終更新日:2023/11/02


YouTubeでは多くの楽曲が配信されており、気軽に音楽を楽しめる手段の1つとしてなじみ深いものになっています。オフィスや店舗のBGMの導入を検討している場合、YouTubeの配信楽曲をBGMに使えないか、と考える方も少なくないでしょう。ここでは、BGMにYouTubeで配信されている楽曲を利用できるかを徹底解説します。

YouTubeで配信されている楽曲はBGMとして使えない

YouTubeではさまざまな音楽が配信されています。YouTubeは音楽を気軽に聞けるメディアのように思われがちですが、YouTubeで配信された楽曲をオフィス・店舗のBGMとして使うことはできません。ここでは、YouTubeでよく配信されている曲を例にとり、BGMとして使用できない理由を解説します。

YouTubeの楽曲使用は著作権法違反の恐れあり

近年、アーティスト公式のチャンネルでMVなどがアップロードされることも増えてきました。YouTubeでは誰もが気軽に公式の楽曲に触れられますが、配信された楽曲を著作権者に無断でBGMとして流すと、使い方によっては著作権法に違反するケースがあります。たとえばオフィスや店舗でBGMに使う場合、従業員だけが聴く場所であれば、とくに問題はありません。

ただし、外部の取引先の方やお客さんが聴く可能性のある場所では、著作権侵害となる恐れがあるので要注意です。また、YouTube上で聞ける有名アーティストの楽曲の中には、著作権者に無断でアップロードされた「違法アップロード」の動画も多く混じっています。違法とされるのは、アップロード行為だけではありません。違法アップロードと知りながら、動画などのコンテンツをダウンロードした場合や、リアルタイムで再生した場合も罰則の対象となります。

アーティスト本人以外の演奏動画も権利侵害にあたる

アーティストの楽曲を第三者が演奏・歌唱している動画も、YouTubeではよく見受けられる動画の1つです。アーティスト本人の演奏でなければ問題ないと考える方もいるかもしれませんが、第三者による演奏の場合「著作隣接権」に抵触します。

著作隣接権とは、著作物を世の中に広める役割を果たす人々に認められる権利です。著作隣接権をレコード会社・放送事業者などにくわえ、実演家にも認められています。アーティスト本人以外の演奏であっても、無断でBGMに使用すると、実演者の権利の侵害となるので注意しましょう。

クラシック音楽の著作権にも要注意

クラシック音楽は、著作権の侵害にあたらない音楽の代表としてイメージされがちなジャンルです。著作権は、著作権者の死後、亡くなった翌年の1月1日から起算して70年間保護され、約71年目には著作権が消滅します。そのため、古い時代に作られたクラシックには、著作権で保護されていない楽曲が多く見られます。ただし、すべてのクラシックに著作権がないわけではありません。

一部のクラシックは、いまだに著作権の保護下にあるので、BGMとして使用する際には注意が必要です。また、クラシック音楽には必ず指揮者を含めた演奏者がいます。楽曲に対する著作権が消滅していても、第三者による演奏と同様に、実演者に対する著作隣接権侵害となる恐れもあります。クラシックなら著作権は関係ないという思い込みのもと、安易に使用しないようにしましょう。

YouTubeの動画は商用利用不可

そもそもYouTubeの規約上、動画の商用利用は禁じられています。規約では、動画などのコンテンツは個人的・非営利的な用途で利用するよう定められています。たとえば、不特定多数をターゲットにしてYouTubeの動画上映や音楽のストリーミングは禁止です。オフィスや店舗のBGMとして楽曲を流す行為は商用利用となる可能性が高いうえ、YouTubeの規約違反にあたります。そのため、YouTube上の動画をそのままBGMとして利用することはできない、と考えたほうがよいでしょう。

BGMとして使用できるYouTubeの楽曲

YouTubeに配信された動画をそのまま店舗BGMとして流すことはできません。ただし、YouTubeで聞いて気に入った楽曲があれば、動画そのものではなく、CDなどの別媒体で入手してBGMに使用することは可能です。ここでは、YouTubeで聞ける、BGMに使用可能な楽曲について解説します。

使用許可を得られた楽曲

著作権者や著作隣接権の所有者から使用許可を得ることで、著作権などを侵害せずに楽曲をBGMに利用できます。しかし、楽曲に関する利権は非常に複雑で、個人や小規模の企業が独自に楽曲の使用許可を取るのは簡単ではありません。著作権の場合、作詞・作曲家などの著作権者に申請が必要です。

また、レコード会社や実演家などの著作隣接権の保有者に対して許可が必要なケースもあります。著作権の管理をJASRACなどの著作権管理団体に委任している楽曲の場合、個別の著作権者ではなく、団体に申し入れることで許諾を得ることが可能です。JASRACの管理下にある楽曲を店舗などで使用する場合、店舗の面積に応じた料金を支払う必要があります。

著作権フリー・商用利用可能の楽曲

YouTubeの動画には、著作権フリーの楽曲を動画で配信しているケースもあります。YouTubeの動画そのものをBGMには利用できないものの、動画とあわせて配布元のサイトを紹介していることもあるので、著作権フリーの楽曲を探す手掛かりとして活用可能です。

ただし、店舗BGMとしての利用は商用利用にあたります。著作権がフリーであっても、商用利用ができるかどうかは、配布元のWebサイトなどで確認しましょう。また、配布方法によっては、1曲ずつダウンロードしなければならない場合もあります。楽曲の頭数を揃えようと考えると、手間がかかる方法かもしれません。

YouTubeオーディオライブラリは使える?

YouTubeの「YouTubeオーディオライブラリ」というコンテンツについて耳にしたことがある方もいるでしょう。YouTubeオーディオライブラリとは、YouTubeが提供している著作権フリーの楽曲・効果音素材です。ライブラリには楽曲・効果音が豊富に収録されており、BGMのジャンルも幅広く、さまざまな雰囲気に合った楽曲を探しやすくなっています。

さらに特徴的なのは、商用利用も認められていること。YouTubeオーディオライブラリがBGMに利用できるのでは、と考える方も少なくないでしょう。しかし、オーディオライブラリの規約には、ライブラリの音楽ファイルを単独で配信してはいけない旨が記載されています。

オーディオライブラリの楽曲の使用がはっきりと認められているのは、YouTubeの動画に使用する場合のみです。オフィス・店舗のBGMとして使うことは認められていない可能性が高く、使用するとYouTubeから訴えられる恐れもあります。YouTubeオーディオライブラリは、BGMの選択肢として一見魅力的ですが、使用は避けましょう。

YouTubeで著作権違反が発覚するとどうなる?

YouTubeに限らず、著作権違反に対しては罰則があります。YouTubeで著作権違反が公然とまかり通ると、屋台骨である動画配信に悪影響を及ぼしかねません。著作権を守るためにYouTubeでは独自の規約を設け、著作権・規約違反がないか、厳しく監視を行っています。

ここでは、YouTubeで著作権違反が発覚した場合に起きうるYouTube内での罰則と、法律上の罰則について説明します。

YouTube内での罰則

YouTubeの運営では、配信された動画の内容などをチェックしています。そのため、主にYouTubeで科されるのは、著作権違反の動画をアップロードした人に対するペナルティです。BGMの無断使用や違法アップロードなどの著作権違反を見つけると、最初に動画の削除要請を行い、要請に応じない場合は、アカウントの停止処分を科すのが一般的です。ただし、近年YouTubeにおける著作権違反への対処は厳しくなっています。削除要請の段階を飛ばして、突然アカウントが停止されるケースも散見されており、削除要請がないからといって安心はできません。

法律上の罰則

著作権法に違反する行為には、YouTube内だけでなく、当然法的な罰則も避けられません。違法アップロードや楽曲の無断使用など、著作権の侵害が発覚した場合、著作権者個人や関連企業などから訴えられる可能性があります。懲役・罰金などの刑罰が科される恐れもあり、処分の重さはYouTubeのアカウント停止の比ではありません。個人での利用ももちろんのこと、BGMなどの著作物をオフィスや店舗などに導入する場合は、十分に注意を払いましょう。

安心してBGMを導入したいならオフィスBGM業者がおすすめ

BGMの導入には、著作権の問題が大きく関わります。軽い気持ちでYouTubeの配信楽曲などをBGMにしていると訴訟を起こされるなどのリスクがともないます。安心してオフィスや店舗にBGMを導入したい場合は、オフィスBGM業者を利用するのがおすすめです。オフィスBGM業者であれば、著作権への対応を一手に引き受けてもらえる点が、大きなメリットの1つです。サービスの契約と同時に、ワンストップで権利関係についても安心して任せられます。

また、業者では取り扱っている楽曲のバリエーションが豊富で、BGMの再生に必要な機材などについても、相談に乗ってもらえることもあります。自力でBGMを導入する際には手間がかかり、メインの業務を圧迫する可能性もありますが、業者のサービスを利用するとプロのノウハウで様々な問題を一挙に解決することも可能です。それぞれの業者には異なるバックグラウンドがあり、得意分野も異なります。自社オフィスや店舗の悩みを解決してくれる業者を探してみましょう。

なかには、資料請求などにくわえて、無料のトライアルを受け付けている業者もあります。サービス内容が自社・店舗に合っているかどうかを見極めてから、契約することも可能です。

まとめ

YouTubeで配信されている楽曲はオフィスや店舗のBGMとして利用できません。YouTubeの規約違反を問われるうえに、楽曲の使用そのものが著作権法違反となる恐れがあります。著作権法違反が発覚すると著作権者から訴えを起こされ、場合によっては刑罰が科せられます。トラブルを起こさずにBGMを使用するには、楽曲の著作権者や関連法人などの承諾を取りつけることが必要です。そこでおすすめなのが、オフィスBGM業者の利用です。業者に依頼すると著作権への対応も引き受けてもらえるので、安心してBGMを導入できます。資料請求や無料トライアル期間などを駆使し、オフィス・店舗に合ったサービスを探してみましょう。

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