中小企業必見!中小企業が健康優良法人を目指すには?

公開日:2023/12/01  最終更新日:2023/10/04

中小企業

健康経営優良法人に認定されると、ホワイト企業としてのステータスになるため、中小企業でも取得を目指す企業が増えています。健康経営優良法人として認められると、優秀な人材が確保できたり、融資や出資が受けやすくなったりすることもあるでしょう。そこで今回は、健康経営優良法人の要件や評価項目と取り組みについてなどを解説します。

中小企業が健康経営優良法人に認められるには?

中小企業が健康経営優良法人に認められるにはどのような要件を満たさなければならないのでしょうか。ここでは、健康経営優良法人の認定基準を解説します。

経営理念・方針

健康経営優良法人に認定されるには、健康管理を目的とした経営理念や方針を策定しなければなりません。従業員やその家族の健康を重視した経営理念や方針を明文化し、社内外に周知する必要があります。

そのために経営者は、従業員や取引先、投資家などへ健康経営に取り組むという意思を伝えます。

健康経営の組織体制

健康経営する組織体制づくりも必要です。組織体制は、専門部署の設置、専門資格を持った職員の配置、担当職員の研修実施などを行います。

健康経営は従業員全員が対象となり、企業全体で取り組むものです。そのため、企画立案の段階から役員会などのトップレベルでの会議で扱う重要なものになります。

制度・施策の実行

経営理念や方針、組織体制が整ったら、制度や施策の実行です。制度や施策は具体的に、従業員の健康課題を把握して必要な対策を検討することや、ヘルスリテラシーの向上、ワークライフバランスの推進など、健康経営の実践に向けた土台づくりをすること、従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的な対策を行うことなどです。

評価・改善

健康経営は、制度や施策を実施したら終わりではなく、その結果をフィードバックして繰り返すことで、問題点のあぶり出しや環境改善が実現できます。そのため、PDCAサイクルがしっかり構築されていることが重要です。

法令遵守・リスクマネジメント

法令遵守・リスクマネジメントは、経営理念・方針、健康経営の組織体制、制度・施策の実行、評価・改善のすべてを行っていないと適合となりません。そのため、健康経営優良法人の取得にはすべての項目が必須で、いかに従業員の健康面を考えているかが明らかになります。

評価項目と取り組みについて

健康経営優良法人を取得するためには、さまざまな評価項目をクリアしなければなりません。ここでは、評価項目と取り組みについて解説します。

健康宣言の社内外への発信・経営者自身の健診受診

健康経営優良法人を取得するには、協会けんぽや健康保険組合が実施している健康宣言事業への参加が必須です。健康宣言とは、経営者が従業員やその家族の病気予防や健康づくりに取り組むことを宣言することです。

健康経営優良法人の認定要件を満たすためには、健康宣言事業に参加するだけではなく、社内外に発信することが求められます。簡単に社内外に発信するには、自社のホームページを活用すれば確実です。

健康づくり担当者の設置

健康づくり担当者を設置することも忘れてはいけません。健康づくり担当者とは、従業員の健康維持や増進に関する取り組みを推進する担当者のことです。

おもな活動内容は、健康経営施策の立案や実行支援、経営者などへの適切な連絡、報告、相談を行います。この項目で該当なしでも即不適合となるわけではありませんが、衛生管理者や衛生推進者などの担当者を設置しましょう。

(求めに応じて)40歳以上の従業員の健康診断のデータの提供

加入している保険者に対して40歳以上の従業員の健康診断のデータを提供していることも必須です。この項目は、データを提供済みまたは、データはまだ未提供でもデータの提供について保険者が同意済みであることが求められます。

ただし、40歳以上の従業員がいない場合でも適合となります。

健康経営の具体的な推進計画

この項目は、組織の健康課題や労働環境の改善に対する対策や具体的な数値目標を設定し、その達成度や進捗状況の把握・評価などを実施しなければなりません。そのためには、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」のPDCAサイクルが構築されているかがポイントです。

具体的な推進計画を策定し、数値目標・実施主体・達成期限を設定して推進しましょう。

健診・検診などの活用・推進

この項目では、以下の3項目中2項目以上を満たす取り組みをする必要があります。

・従業員の定期健康診断をやむを得ない理由を除く95%が受診し、未受診者対して早期に受診するよう受診推奨を行うこと
・定期健康診断の結果にもとづいた再検査・精密検査などの受診推奨と、がん検診などの任意検診の受診推奨を行うこと
・50人未満の事業場での医師や保健師などによるストレスチェックの実施を行うこと

健康経営の実践に向けた土台づくり

この項目では、以下の4項目中1項目以上を満たす取り組みをしなければなりません。

・健康をテーマとした1年度に1回以上の研修または、1か月に1回の定期的な情報提供
・ワークライフバランスの維持・改善を目的とした適切な働き方の実現に向けた取り組み
・職場の活性化を目的としたコミュニケーションの促進に向けた取り組み
・病気の治療と仕事の両立支援を目的とした私病などに関する両立支援の取り組み

従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的対策

この項目では、以下の8項目中4項目以上を満たす取り組みをする必要があります。

・保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み
・研修や情報提供を除く、食生活の改善に向けた取り組み
・研修や情報提供を除く、運動機会の増進に向けた取り組み
・女性従業員がいない場合でも、女性の健康保持・増進に向けた取り組み
・長時間労働者がいない場合でも、長時間労働者への対応に関する取り組み
・メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み
・感染症予防や感染拡大防止に向けた取り組み
・喫煙者がいない場合でも、喫煙率低下に向けた取り組み

受動喫煙対策に関する取り組み

まず、事業場を第一種施設と第二種施設に区分します。第一種施設とは、学校・病院・養護施設・行政機関の庁舎などで、第二種施設とは一般企業の事務所・店舗・工場など第一種施設以外の施設のことです。

第一種施設では、屋内は全面禁煙が必須で、屋外は屋外喫煙所を除くすべての敷地内で禁煙。第二種施設では、屋内は喫煙室以外では禁煙、屋外は屋外喫煙所を除くすべての敷地内で禁煙にする必要があります。

健康経営の取り組みに対する評価・改善

この項目では、健康経営の取り組みを実施し、その結果をもとに生活習慣などの改善状況の把握や効果検証などを行っていることが求められます。健康経営のPDCAサイクルがきちんと構築されていることが重要です。

法令遵守・リスクマネジメント

この項目は、定期健康診断や保健指導を実施していること、50人以上の事業場において医師や保健師などによるストレスチェックを実施していること、労働基準法または労働残膳衛生法に係る違反により送検されていないことなどの取り組みが必要です。

中小企業が適切に健康経営を行う方法

健康経営優良法人を取得するには、認定要件の準備に時間がかかるものが複数あるため、できる限り早めに取り組みを開始することが重要です。まず、健康保険組合や協会けんぽなどの加入している保険者に相談して、健康宣言事業への参加から始めてみましょう。

まとめ

中小企業が健康経営優良法人に認められるには、「経営・理念」「健康経営の組織体制」「制度・施策の実行」「評価・改善」「法令遵守・リスクマネジメント」の要件を満たさなければなりません。さまざまな評価項目もあり、健康経営の社内外への発信・経営者自身の健診受診、健康づくり担当者設置、(求めに応じて)40歳以上の従業員の健康診断のデータの提供、健康経営の具体的な推進計画などの10項目に取り組むことが必要です。

また、中小企業が適切に健康経営を行う方法は、認定要件の準備に時間がかかるものが複数あるため、できる限り早めに取り組みを開始することです。

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